日医職業倫理指針に医療事故調査への対応の必要性が明記されました

本年10月1日に、日本医師会は、『医師の職業倫理指針[第3版]』を発表しました。

平成20年以来、8年ぶりの改訂です。

 

今回の改訂では、45頁以下に医療事故の報告と調査に関する項目が設けられ、事故発生時の対応の基本的な方針が説明されるとともに、施設内事故調査報告制度の重要性が強調されています。

 

事故発生時の対応に関する解説部分を、以下に引用しておきます(赤字は小職による)。

 

 ===以下引用===

(1)医療事故発生時の対応
 診療中、患者に障害を与えるような事故が起こった場合、担当医はまず患者の治療
に全力を尽くすことが重要である。それとともに、患者や家族に対して事情を説明す
ることも大切である。
 事故発生後あるいは紛争発生後に、責任を逃れるために診療記録の改ざんをするよ
うな行為があってはならない。診療記録を訂正する必要がある際には、どこをどのよ
うに改めたかを分かるようにし、訂正した日時を記載し署名するなど、誰が何を訂正
したかを明らかにしておかなければならない。
 重大な医療事故については、担当医・医療施設の管理者は、まず患者・家族に十分
に説明することが大切である。また、明らかな過失による事故では、患者や家族に対
し謝罪するとともに誠意をもって対応しなければならない。とりわけ患者が死亡に
至った場合、遺族の強い願いは原因究明と再発防止であり、それは医療者の願いでも
あることから、死体解剖を行うように勧め、院内事故調査によって原因究明に当たる
必要がある。
 また、各医療施設や臨床に携わる医師は、すべて医師賠償責任保険や医療施設賠償
責任保険に加入しておく必要がある。
 なお、そもそも医療とは死亡の検証までも含むものであり、医療事故であるか否か
を問わず必要ならば病理解剖をして原因究明に努めるべきである。

 ===以上引用===

 

 

 

弁護士 堀 康司
Yasuji HORI

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